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平成30年4月より難病の医療費助成の対象が拡大

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平成30年4月より難病の医療費助成(難病医療費助成制度)の対象が331疾病に拡大する。
効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援するのが、この制度の大きな狙い。
制度を利用するには、申請し認定される必要がある。
医療費助成の申請の際には主に次の書類が必要となっている。
① 診断書(臨床調査個人票)
② 申請書(指定難病医療費支給認定用)
③ 公的医療保険の被保険者証のコピー
④ 市町村民税の課税状況の確認書類
⑤ 世帯全員の住民票の写し
医療費助成に関する相談や申請は、お住まいの都道府県の担当窓口に問い合わせで確認する必要がある。
厚生労働省による発表(https://www.mhlw.go.jp/)
指定難病についてはコチラ。
沖縄県の難病医療費助成制度についてはコチラ。

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